2005年09月08日(木)
NHKが受信料不払いに法的手段導入
不払い件数が7月末現在で117万件を突破し、
制作費などにも影響が出始めているNHK。
そのNHKの橋本会長が9月8日の定例会見で、
受信料の不払い・保留に対して、
簡易裁判所を通じた督促などの法的手段導入を検討する意向を示したそうです。しかも受信契約者だけでなく、未契約者も「対象として検討したい」のだとか・・・。
検討している理由として
受信料を払っている視聴者から「不払いを放置するのか」と、
不公平感を訴える声が多数寄せられているからだそうです。
また、「(受信料制度について)説明する過程が大切。
その上でやむを得ない場合に法的督促を考えていく」と、
督促を前面に押し出して徴収する訳ではないとの事。
これは20日あたりに発表予定の
NHKの2006~2008年度の経営指針となる「新生プラン」に
導入するテーマとして考えているそうですよ。
※支払督促とは?
金銭の支払いに相手が応じない場合、簡易裁判所に申し立て督促状を送ってもらう制度。2週間以内に異議を申し立て裁判で争わないと、確定判決と同様の効果を持ち、差し押さえも可能となるそうです。
これは電話や水道料金などの不払い対策としても利用されているそうです。
放送法では、テレビ設置時点でNHKと受信契約を結ぶよう義務付けていますが、罰則はありません。
※弁護士側の支払督促のコメント
支払督促は法律上、受信料をいったん払いながら不払いに転じた人には適用できるが、受信契約を一度も結んでいない「未契約」の人は対象にできないとみられ、かえって不公平感が増す恐れもある。
ちるちるはーー。
砂嵐で1回も見たことのないNHKにお支払いしております。
見てないのでNHKの価値は分かりません。
緊急ニュースとかあった時はネット見てるし。
去る2002年4月6日に突然やってきた来訪者さんに
「僕の家TV映らなくてスカパーしか見てないんですけど」
って言ったら
「でもTVはおいてありますよね。放送法32条で~」
でえらく機嫌悪そうに話し出したのです。
なんかね。
勧誘(では無いわな)の態度も良くなかったよね。
ちるちるも、その時法律で決まってるのか、それなら払わなきゃ!
となんも疑問に思わず払っちゃったわけですが・・・。
さぁ。どうなるんでしょう?
おいしいめ見たんだからそれなりに苦しまなきゃですよNHKさん!
大塚さんを育てて頂いたのは感謝しておりますが・・・。
20日頃に提出される新生プランが楽しみですな♪
※放送法※
第32条
(受信契約および受信料)
1
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に
該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
この限りでない。
2
協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない。
3
協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を
受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
※NHKより
●受信料のみで運営されています。
NHKが国内放送を行うための経費は、すべて受信料によってまかなわれています。
これは、放送法により、NHKの収入は視聴者が公平に負担する受信料によることと定められているからです。つまり、国から出資金や補助金をもらって運営する「半官半民」の組織でもありません。
●緊急災害放送に万全を期します
NHKは、災害において報道機関としては唯一、「災害基本法」で、国の指定公共機関に定められています。
たとえば、地震による大きな被害が出たときや、津波警報が発令されたような場合、NHKは持っている「7つ」の電波すべてを使って、日本全国すべての皆さんに正確な情報が届くよう、徹底した放送を行います。

制作費などにも影響が出始めているNHK。
そのNHKの橋本会長が9月8日の定例会見で、
受信料の不払い・保留に対して、
簡易裁判所を通じた督促などの法的手段導入を検討する意向を示したそうです。しかも受信契約者だけでなく、未契約者も「対象として検討したい」のだとか・・・。
検討している理由として
受信料を払っている視聴者から「不払いを放置するのか」と、
不公平感を訴える声が多数寄せられているからだそうです。
また、「(受信料制度について)説明する過程が大切。
その上でやむを得ない場合に法的督促を考えていく」と、
督促を前面に押し出して徴収する訳ではないとの事。
これは20日あたりに発表予定の
NHKの2006~2008年度の経営指針となる「新生プラン」に
導入するテーマとして考えているそうですよ。
※支払督促とは?
金銭の支払いに相手が応じない場合、簡易裁判所に申し立て督促状を送ってもらう制度。2週間以内に異議を申し立て裁判で争わないと、確定判決と同様の効果を持ち、差し押さえも可能となるそうです。
これは電話や水道料金などの不払い対策としても利用されているそうです。
放送法では、テレビ設置時点でNHKと受信契約を結ぶよう義務付けていますが、罰則はありません。
※弁護士側の支払督促のコメント
支払督促は法律上、受信料をいったん払いながら不払いに転じた人には適用できるが、受信契約を一度も結んでいない「未契約」の人は対象にできないとみられ、かえって不公平感が増す恐れもある。
ちるちるはーー。
砂嵐で1回も見たことのないNHKにお支払いしております。
見てないのでNHKの価値は分かりません。
緊急ニュースとかあった時はネット見てるし。
去る2002年4月6日に突然やってきた来訪者さんに
「僕の家TV映らなくてスカパーしか見てないんですけど」
って言ったら
「でもTVはおいてありますよね。放送法32条で~」
でえらく機嫌悪そうに話し出したのです。
なんかね。
勧誘(では無いわな)の態度も良くなかったよね。
ちるちるも、その時法律で決まってるのか、それなら払わなきゃ!
となんも疑問に思わず払っちゃったわけですが・・・。
さぁ。どうなるんでしょう?
おいしいめ見たんだからそれなりに苦しまなきゃですよNHKさん!
大塚さんを育てて頂いたのは感謝しておりますが・・・。
20日頃に提出される新生プランが楽しみですな♪
※放送法※
第32条
(受信契約および受信料)
1
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に
該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
この限りでない。
2
協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない。
3
協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を
受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
※NHKより
●受信料のみで運営されています。
NHKが国内放送を行うための経費は、すべて受信料によってまかなわれています。
これは、放送法により、NHKの収入は視聴者が公平に負担する受信料によることと定められているからです。つまり、国から出資金や補助金をもらって運営する「半官半民」の組織でもありません。
●緊急災害放送に万全を期します
NHKは、災害において報道機関としては唯一、「災害基本法」で、国の指定公共機関に定められています。
たとえば、地震による大きな被害が出たときや、津波警報が発令されたような場合、NHKは持っている「7つ」の電波すべてを使って、日本全国すべての皆さんに正確な情報が届くよう、徹底した放送を行います。

NHKの橋本元一会長が20日、新たな経営改革計画「新生プラン」を発表しました。キチンと予定通りの日程でちょっと驚き。会見で橋本会長は、受信料の支払い拒否・保留者に対して、支払いを法的に督促することを正式に明らかにし、960万件にも上る未契約者に対しても民事手続 続きを読む







NHKの集金人の中には893もどきがいるけれど、圧力
に屈しちゃダメ!このマシンはスカパー専用機だといえば済むだけのこと・・・アホとちがう?
で、TVは一応NHK以外は映っていたので、スカパー専用機などとは言えず・・・。ほんま知識がないって対応ができないから困ります。と反省中です。
どこかの記事で郵政族とNHKの癒着っぽいものを読んだのですが、NHKと郵政族の力が弱まれば32条にもどんどん手を入れられるかもしれないですね。その前に解決しなきゃならんこといっぱいありますが・・・。
現在、世帯ごとに徴収している受信料を、将来は個人から徴収することを検討しないか~い?
みたいな意見が結構出たそうですよ★
他にもワンセグ放送でも、受信可能な携帯電話からは徴収したろ!って思ってるらしい・・・。もちろん「受信できる」のが対象やから、契約とかそんなん関係無いワケですよ。
NHKもNTTもはようつぶれてしまえ
「携帯IP電話を総務省が2007年に実用化!!」なんてNTTもピンチ★な企画も登場してますし。これでもっと打撃を与えてやって下さい。
目的は
・不祥事を理由とした不払いをなくす
・未契約などの解消も強く求めていく らしい・・・
●会計検査院とは?
ttp://www.jbaudit.go.jp/kids/kids_index.html
ttp://www.nhk.or.jp/css/voice/index.html
9月20日~10月20日に寄せられた16,891件のご意見は、
来年1月に発表する、平成18年度~20年度の経営ビジョンの参考にするそうです。
ほんまかなー?
もう、大方決まってて、かえる気ないやろ
って感じなんですがね。
受信料不払い者への簡易裁判所を通じた支払い督促の申し立ては、開始時期を今年4月以降と明示。
未契約の世帯や事業所に対しても、民事訴訟の実施に向けた準備を進める。
ただ法的措置の対象件数などは未定で、施策のための特別な予算計上はしていない。
以上の場合は、そもそも放送法上も日本放送協会受信規約上も支払う義務はありません。集金人がノルマ至上の人で、受信料を取れない条件を知らない人だったのでしょう。
NHKに連絡して事情を説明すれば解約できるはずですし、今まで払った金も本来なら返してもらえるはずです。
こんばんわ。
コメントありがとうございます。
一度支払っているのでなんとなく
難しそうだなーー・・・と感じております。
とりあえずNHKの動きを静観して態度きめますわー♪